自衛隊法施行規則

16.12.2022
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第82条  防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。. 前項 の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。ただし、 第88条の6第1項 及び 第2項 並びに 第88条の9第1項 に規定する通知について、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)又は電子メールにより行つた場合においては、この限りではない。.

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項 の規定により派遣された隊員及び 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項 において準用する 同法第7条第3項 の規定により交流派遣された隊員に関する 前項 の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。. 隊員(自衛官及び 法第44条の2第3項 に規定する隊員を除く。)の採用は、再任用( 法第44条の4第1項 又は 第44条の5第1項 の規定により採用することをいう。 次項 及び 第59条の11 において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときは、行うことができない。ただし、かつて隊員(自衛官を除く。以下 第59条の10 までにおいて同じ。)として任用されていた者のうち、引き続き防衛省以外の国家機関の職、特定独立行政法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いている者の引き続き隊員となるための採用であつて、当該採用により占めることとなる官職に係る定年退職日( 法第44条の2第1項 の規定による退職(以下「定年退職」という。)をすることとなる日をいう。以下同じ。)以前におけるものについては、この限りでない。.

第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二  略. 防衛大臣の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に 第3項 及び前二項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防衛大臣の定めるところにより、 第4項 、 第5項 及び前二項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。. 四  公益社団法人又は公益財団法人 (国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。). 法第条の2第1項 に規定する政令で定める者は、 法第77条の2 の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、 第条第1号 から 第11号 までに掲げるものとする。.

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法第40条 に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は 民法第条 の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと認められるやむを得ない事由がある旨の市町村長( 地方自治法第条の19第1項 の指定都市にあつては、区長。 第88条第1項 ( 第条の2 において準用する場合を含む。)及び 第89条第1項 ( 第条の3 において準用する場合を含む。)において同じ。)の証明があつたときとする。. 第1条  この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。. 第条の2  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置 (罰則に関する経過措置を含む。) を定めることができる。.

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第44条 第44条の2. 第18条  自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。. 防衛大臣は、 法第条第1項 ただし書の規定により自ら処分を行う場合であつて 前項 の規定により確認を行うため必要と認めるときは、当該確認を方面総監等又は地方防衛局長に行わせるものとする。この場合において、方面総監等又は地方防衛局長は、速やかに、確認した結果を防衛大臣に報告しなければならない。. 法第条の11第2項 の規定により読み替えられた 道路法第35条 ( 法第条の11第4項 の規定により読み替えられた 道路法第91条第2項 において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、 別表第二十八 によるものとする。.

第59条  隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。.

  • 第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定 (自衛隊法第32条及び第66条の改正規定を除く。) は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。. 第3条  この法律の施行の日 (以下 「施行日」 という。) 前に第1条の規定による改正前の自衛隊法第44条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員 (次項において 「旧法再任用隊員」 という。) に係る任用 (任期の更新を除く。) 及び退職手当については、なお従前の例による。.
  • 四  公益社団法人又は公益財団法人 (国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。).

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第7条  施行日から附則第1条第2号に定める日の前日までの間は、第16条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第31条及び第31条の6の規定の適用については、新自衛隊法第31条第2項中「、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和22年法律第号)第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第31条の6第1項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した試験の種類」と、同条第3項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和22年法律第号)」と、新自衛隊法第31条の6第1項中「、課程対象者である隊員その他」とあるのは「その他」とする。.

法第条第1項 の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「貸付権者」という。)とする。.

八  連絡調整その他の日常的な活動 (訓練を除く。次号において同じ。) のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊.

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第75条の4  防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 一  第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合 防衛招集命令書による防衛招集命令. 第条の10  防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる英国軍隊 (英国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。) から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該英国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。. 第9条  統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長 (以下 「幕僚長」 という。) は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。.

法第条第7項 ただし書の規定により公用令書を事後に交付した日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日から起算して十年. 防衛大臣は、 第1項 の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを関係方面総監等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。. 第49条  隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法 (平成26年法律第68号) 第2章の規定は、適用しない。.

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二  自衛隊が当該保護措置 (武器の使用を含む。) を行うことについて、当該外国 (国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関) の同意があること。. 前項 の規定により、事案の移送を受けた新懲戒権者は、本節に定める懲戒手続により、その事案を処理するものとする。この場合においては、旧懲戒権者の行つた調査又は審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。. 第45条の2  任命権者は、前条第1項の規定により退職した者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年 (任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年) を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。.

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